おはようございます。目黒区の司法書士増田朝子です。

 

備忘録ですが、登記識別情報通知の登記識別情報の確認(有効・未失効等)方法について

確認のため記載しておきます。

 

まず、こちらは平成27年11月から開始された一番簡易な確認サービスです。

 

1.登記識別情報通知・未失効照会サービス(平成27年11月27日~)

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/fudosan/fudosan_6.html

 

特徴:電子署名なく、不動産謄本請求(乙号請求)のように簡単に登記識別情報の通知の有無。未失効かどうかが確認できます。手数料も無料。

申請すると、あっという間に法務局から回答がきます(自動回答)。

共有不動産の場合でも1件で確認可能です。

 

法務局からの回答は以下の通りです。

1)照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され,有効な場合
→「当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。」

2)照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され,かつ,失効している場合
又は不通知である場合
→「当該登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」

3)照会に係る登記事項に記録された登記名義人が複数存在する場合に,その一部の登記名義人について,
登記識別情報の状態が通知され,かつ,失効している場合又は不通知である場合
→「当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」

4)請求に係る物件が特定できない場合,又は請求に係る登記事項が存在しない場合
→「照会に係る登記はありません。」

5)公売や競売等により,同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため,照会内容から登記事項が特定できない場合
→「照会された登記については,「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。」

次は、もともとあった証明サービスです。以前は依頼者の委任状(印鑑証明書付き)が必要でしたが、改正により不要となりました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji145.html

 

2.オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求(有効証明、不通知・失効証明)

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/fudosan/fudosan_3.html

 

上記の5)のように登記識別情報通知・未失効照会サービスで確認できなかったり、

ずばり識別情報の確認をしたい場合は以下2の①又は②の証明を使用することになります。

どちらも手数料がかかります。

 

①登記識別情報に関する証明請求書(有効証明)」

特徴:電子署名あり、識別必要、手数料1件300円

○通知された登記識別情報が有効であることの証明

法務局から回答

「提供された登記識別情報は当該登記についてのものであり、かつ失効していません。」

 

②「登記識別情報に関する証明請求書(不通知・失効証明)

特徴:電子署名、識別不要、手数料1件300円

 

○登記識別情報が通知されていないことの証明

○通知された登記識別情報が失効していることの証明

法務局からの回答

「証明できません。登記識別情報が通知され、かつ失効していません。」

 

 

 

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