おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

昨日は日中本当に暑かったのですが、ひんやりとした朝です。

 

今日は、不動産登記の申請書に記載すべき登録免許税の減税の根拠条文とその内容を、備忘録としての記載します。

当事務所では業務用ソフト(「権」です。)を使って申請書を作成していますが、これに頼っていると意外と知識があいまいになってしまいます。

 

登記申請書に記載すべき【租税特別措置法】の根拠条文 内容 税率
第72条 第1項 第1号 土地の売買(所有権移転) 1000分の15(第2号 信託は1000分の3)
第72条の2 住宅用家屋(所有権保存)*新築又は未使用 1000分の1.5
第73条 住宅用家屋(所有権移転) *中古 1000分の3
第74条 第1項 特定認定長期優良住宅(所有権保存) *新築又は未使用 1000分の1
第74条 第2項 特定認定長期優良住宅(所有権移転) *新築又は未使用 1000分の1(一戸建ての場合は1000分の2)
第74条の2 第1項 認定炭素住宅(所有権保存又は移転)*新築又は未使用 1000分の1
第74条の3 第1項 特定増改築住宅(所有権移転)*中古 1000分の1
第75条 第1号 住宅取得資金の貸付に係る債権(抵当権設定)*通常 1000分の1
第75条 第2号 住宅取得資金の貸付け等に係る債権の保証に係る債権(抵当権設定)*保証会社利用時 1000分の1
第75条 第3号 割賦払いにかかる債権(抵当権設定)*業者に対する分割払等 1000分の1
第75条 第4号 住宅金融支援機構より金融機関が譲り受けた債権(抵当権設定)*フラット35 1000分の1

※あくまでも本日(H30.6.26)時点での内容です。細かい内容は直接【租税特別措置法】の条文をご参照ください。

 

e-gov【租税特別措置法】

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000026_20180101_428AC0000000015&openerCode=1

 

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