おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

根抵当権の設定登記をする場合、登記原因証明情報として根抵当権設定契約証書それ自体を登記原因証明情報とする場合があります。

 

あるとき、今までご依頼いただいたことのない関西方面の地方銀行の根抵当権の設定登記のご依頼をいただき、登記原因証明情報として設定契約証書を添付することになりました。

 

一人で仕事をしていると、登記のチェックは自分自身でするしかないので、登記申請の準備は早めにして、登記までに何度も日を変えてチェックします。

その時も、完璧だと思うまでチェックをしていました。ある一点を除いて。。。

 

登記申請の当日になり、最後の最後に念のため書類をチェックすると、根抵当権設定契約証書内のちょっとした『空欄』部分が今更気になりました。

申請直前になってしまいましたが、やっぱり気になるので念のため銀行の担当者に連絡したときのやり取りが、以下の通りです。

 

私   「お世話になっております。念のため確認なのですが 設定契約証書に空欄がありますが、通常何か記載されます?」と

担当者 「ああ、そこは司法書士の先生が『共同担保として』と記載してくれます。」

私   「ですよね~、ありがとうございました。」(!)

 

たしかに、複数物件の設定の場合『共同』根抵当権とする場合は、申請書に「共同根抵当権設定」と記載しますが、

登記原因証明情報にも『共同担保』である旨の記載しなければなりません。今回は複数物件への根抵当権の設定でした。

 

設定契約証書は、銀行の方で必要事項を全て記載しておいてくれる場合もあったり、

『単独・共同』ともに記載があって〇をつけるような場合も多いのですが

今回は初めて見る設定契約証書で、しかも契約証書の空欄部分に自分で書き込まなければならなかったので、なかなか気が付きませんでした。

のちに同期と話したら、この記載がない場合最悪登記申請の取り下げとなるようですので、本当に冷や汗ものでした。

 

ちょっとでもひっかかったら放置せずに、すぐに確認することが本当に必要だと思いました💦

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村


司法書士ランキング