おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

毎日むっちゃくちゃ暑いですね💦

 

知り合いの税理士の先生から、不動産登記の添付書類はいつまで残っている~?と聞かれて、即答できなかったので💦下記の通りまとめてみました。

 

<不動産登記閉鎖登記簿等の保管期間:平成20年7月22日受付分より>
・土地 閉鎖後50年
・建物 閉鎖後30年
・添付書類 受付日から30年
(不動産登記規則28条4号,5号,10号)

不動産登記規則28条に定められています。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417M60000010018#268

 

なお、平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行前までは10年の保管期間でした。

よって、施行前10年程度前の受付の登記申請書及びその附属書類は、改正前の保存期間(10年)の適用により、改正前(平成20年7月)に廃棄されている可能性があります。

 

ちなみに、商業登記の方は下記のとおりです。

 

<商業登記閉鎖登記簿等の保管期間>
・登記記録 閉鎖後20年
・添付書類 受付日から5年
(商業登記規則第34条第4号)

商業登記規則第34条に定められています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339M50000010023#321

 

商業登記の添付書類の保管期間はたった5年と短いですね。

 

先日、会社の登記をご依頼いただいている方に同行し、管轄の法務局へこの会社の過去の商業登記申請の添付書類の閲覧に行ってきました。

 

添付書類の閲覧申請書と会社代表者からの委任状及び担当者の身分証明書及び閲覧したい登記が分かる登記情報を持参して申請します。

身分証明書の写しと登記情報はそのまま法務局に提出するのでコピーをもってくるようにとのことでした。

閲覧申請、ということなので謄本請求の窓口で申請し、実際の閲覧は申請受付の窓口を入ったところで行いました。

費用は1申請(受付年月日の登記で判断します)の閲覧について450円です。申請書および添付書類の写真は全て撮影可。

先の申請者がいるとのことで、申請してから閲覧するまで結構待たされました。時間の余裕をもっていくことをお勧めします。

 

ところで、昨日「健康で文化的な最低限度の生活」という、生活保護課が舞台となっているドラマを見ました。

登場人物たちの言動等、結構実情に近い気がしたので大丈夫か(?!)っと、ちょっとハラハラしました。

また、主人公の口から【法テラス】という言葉がでたのが新鮮でした。

私は法テラスの相談員も行っていますが、まだ十分認知されて活用されているとはいえないと思うので、これをきっかけに法テラスの活用が増えるといいです。

 

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