目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

昨日は、私が所属する所属する民事信託推進センターの、民事信託実務入門講座(第5回)に出席してきました。

第5回のテーマは、「家族共有財産の管理・承継信託」で、具体的な事例研究の発表でした。

 

御人的には、不動産の共有はあまり好ましいことだとは思っていません。

とくに、相続などで安易に不動産を共有にしてしまうと、個々の共有者は単独で持分を処分できないし、共有者に相続が発生してしまえば、権利関係は益々複雑になります。

かといって、共有ではなく単独所有にする代わりに、他の相続人が何か取得できるものがあるわけでもないパターンが多いので厄介です。

 

そんな不動産という共有財産の管理・承継について、民事信託という手法があるのであれば、どんなやり方があって、問題点は何かということに大変興味があったので、期待して参加しました。

 

講座では、実際に発表者が相談を受けた事例を基にして、民事信託の検討に至る背景が紹介され、その後の具体的な信託契約書から、登記申請書や添付書類が資料として公開されました。

検討事例を要約すると、親子3人で共有している収益物件を、子の一人が受託者として引き継いで、受益権を子孫に代々引き継いでいくための民事信託で、他益信託と自益信託のミックスです。

 

さて、講座を受けた感想ですが、

信託契約の内容、難しすぎる。。。

 

司法書士ですら、頭を抱えるような内容の民事契約を、果たして一般人であるご依頼者が理解できるものなのか。

民事信託はよく、その良さとしてオーダーメイドであることが強調されていますが、このケースでは不動産の共有関係が、関係者の相続とともに、さらに複雑になってしまうような気がしましたし、それを管理しきれるのかと思いました。

 

今回の講座を受講して、やはり共有状態の解消に民事信託を利用するにしても、一筋縄ではいかないなと思いました。

 

民事信託は注目されている制度ですが、活用するためには、なるべくご利用者に分かりやすいシンプルなものがいいのではないかと思いました。

 

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