おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

株式会社の代表取締役や有限会社の取締役等の住所変更登記は、登記の手続き的には住民票などの変更証明書の添付が不要です。

もちろん司法書士が住民票などで変更後の住所や変更の日付の確認をする必要はありますが、登記の際は委任状に変更後の住所と変更日付を記載しておけば大丈夫です。

 

また、上記の役員の全員の改選による重任登記の際には、変更後の住所で直接登記ができることになっています。

つまり、役員の住所変更が役員の改選より前にあった場合でも、遡って登記をすることなく、その住所変更登記を省略し、直接変更後の住所で登記ができます。

また、従前の住所に誤りがあった場合も更正登記も不要で、直接更正後の住所で重任の登記を申請しても受理されます。

 

それでは、氏名の変更があった場合はどうでしょうか。

 

役員の氏名の変更登記の際も、戸籍等の変更証明書は(旧姓の登記を同時にするなどの場合を除き)不要です。

 

また、氏名変更登記も、重任登記と同時に行う場合は、その変更登記を省略しても、登記は受理されます。

ただしこの場合、重任登記をする際に変更を証する書面として、戸籍謄(抄)本又は住民票の添付が必要です。

(詳しくは商業登記ハンドブック(第3版)P422ご参照下さい)

 

氏名変更の省略は、住所変更の省略ほどよくあることではなかったので、調べてみましたら、上記のとおり添付書類の違いがありました。

 

よろしければ、クリックお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村


司法書士ランキング