おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

前々回の続きで、債権法の改正で金銭消費貸借契約保証契約の改正点の一部についてのご紹介です。

 

④金銭消費貸借契約

・要物契約だけでなく、諾成契約による消費貸借契約が認められるようになりました(改正民法587条の2)。

ただし、諾成契約による場合は、書面または電磁的記録によることが必要です。

また、借主は貸付の実行前であれば契約を解除でき、この場合貸主は当該解除によって受けた損害を借主に請求できることになりました。

・消費貸借に利息の発生時期についての規定が置かれることになりました。利息を請求するためには特約があって、かつ利息の発生は借主が目的物を受け取った日以降になります(改正民法589条)。

ちなみに、改正民法では法定利息は変動利息になりました(改正民法404条)。

期限前弁済が可能であることが規定されましたが、これにより貸主に損害が発生した場合は賠償する義務を負うことになります(改正民法591条)

・消滅時効が、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年に統一されることとなりました(改正民法166条)。

商事債権の消滅時効(5年)は廃止されました。

・債権譲渡について、譲渡制限特約について譲受人に悪意又は重過失があっても、債権譲渡自体は有効であるとされ、債権の帰属主体についての問題が生じないことになりました(改正民法466条)。

 

⑤保証契約

・【個人】が事業のために負担する貸付金等の債務を主債務とする個人保証契約や個人根保証契約は、保証人となろうとする者が契約締結前1か月以内に、公正証書で「保証債務を履行する意思」を表示しなければ原則として無効になります(公正証書ルール:改正民法465条)。

ただし、以下の場合は公正証書によることを要しません。

(経営者保証による場合)

(1)主債務者が法人である場合の経営者(代表取締役等)

(2)主債務者が個人事業主である場合の共同事業者・事業従事配偶者

保証契約締結時に、主債務者から、保証予定者(個人のみで、法人を除く)に対し、情報提供義務を負う規定が設けられました(改正民法465条)。

保証契約締結後は、債権者は、保証人(個人及び法人)から請求があったときは、遅滞なく主債務についての情報提供義務を負う旨の規定が設けられました(改正民法458条の2)

・現行の個人についての貸金等根保証契約が、個人根保証にも拡大して適用されることになりました(改正民法465条の2)。

 

色々変わります。

平成32年4月1日施行なんて、あっという間なんでしょうね。

 

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