おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

ご相談者から、契約はないけれど【毎年の固定資産税・都市計画税】を負担して他人の土地を使用させてもらっている場合、賃貸借になるのかというお問い合わせをいただきました。

 

【無償】で土地を借りている場合、その契約は賃貸借ではなく使用貸借になりますが、上記の場合も、結論は変わらず賃貸借ではなく【使用貸借】になります。

理由は、借主が貸主に固定資産税・都市計画税を支払ってもそれは賃料とは言えないためです。

経費である税金を貰っても貸主には利益がないので、契約もありませんし、原則は、使用貸借の扱いになります。

 

一般的に地代の相場は【固定資産税・都市計画税の3倍から5倍程度】が多いと言われていますので、もしこの程度の支払いがあれば【賃貸借】が認められる可能性があるのではないかと思います。

 

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