おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

最近、相続登記をご依頼いただいた際、ご依頼者が持参された書類の中に、【依頼者が作成した】法定相続情報がありました。

法定相続情報があったので、被相続人の戸籍等を預かることなく、相続登記を申請することにしました。

 

法定相続情報があると、被相続人の相続関係は法務局で確認されているということですから、再度こちらで被相続人の戸籍等で相続関係を確認する必要はないといえます。

今まで、相続登記の申請と同時に法定相続情報を申請し、【自分が作った】法定相続情報を使って2管轄目の相続登記を申請したことはありました。

この場合は自分で戸籍等の現物を確認しており、登記申請では戸籍等の現物の添付省略するということでしたので、今回のように全く戸籍等の現物を確認しないことではありませんでした。

若干の違和感を感じたものの、、戸籍等を確認しなくていいということは相続登記が物凄く楽で、手間がかからないということは報酬もその分安くすみます。

いろんなところで戸籍確認の二度手間が省かれることになったと思いますので、改めて法定相続情報の便利さを思い知ったのでした。

 

法定相続情報の利用はどんどん拡大されていて、住民票の代替になったり、以前は使えなかった税務申告にも使えるようになっていました。

 

法務省 法定相続情報の利用範囲の拡大について

 

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