おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

先日、会社が発起人となった株式会社(子会社)設立をご依頼いただきましたが、ふと子会社ってどんな定義だったかと考えました。

100%出資すれば、親子会社の関係は迷いようがないのですが、複数の会社が発起人となる共同出資での子会社設立の場合はどのような扱いになるのでしょうか。

 

子会社については、会社法2条3項に定義があり、総株主の議決権の過半数を有すればその会社の子会社となるのは間違いないのですが、

その他【法務省令で定める場合】にも子会社になるとありますが、具体的にはどんな場合でしょうか。

 

細かくは下記のとおりですが、総株主の過半数に届かなくても子会社に該当する場合が色々定められています。

例えば、総株主の40%の議決権しか有していなくても、取締役が過半数以上をある会社から出していたら、

そちらの会社の子会社の扱いになるパターンもあります。

 

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子会社の定義
子会社は、会社法において、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会の他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」(会社法2条3号)
そして「法務省令で定めるもの」は、「同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。」(会社法施行規則3条1項)

親会社の定義
親会社は、会社法において、「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」(会社法2条4号)
そして「法務省令で定めるもの」は、「会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等」(会社法施行規則3条2項)

「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」のとは
「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、以下の場合をいいます(会社法施行規則3条3項各号)。
(ただし、「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合は除かれます(会社法施行規則3条3項本文カッコ書)。)

1.他の会社等(ただし一定の要件を満たす会社は除く)の議決権の総数に対する自己(その子会社等一定の者を含む)の計算において所有している議決権の数の割合が50%を超えている場合(会社法施行規則3条3項1号)
2.他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が40%以上である場合(1に該当する場合は除かれます)次に掲げるいずれかの要件に該当する場合(会社法施行規則3条3項2号)
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいいます)の割合が50%を超えていること
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る)の数の割合が50%を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限ります)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含みます。ニにおいて同じ)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含みます)の割合が50%を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
3.他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が50%を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、上記1.2に掲げる場合は除かれます)であって、2ロからホまでのいずれかの要件に該当する場合(会社法施行規則3条3項3号)

 

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