おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

昨日は、先月の「遺産承継業務(前編)」に続き、「遺産承継業務(後編)」の専門研修会を行いました。

 

小雨がパラついているあいにくの天気でしたが、今回も多くの会員に参加いただき、会場のベルサール神田はほぼ満員状態でした!

他会からも沢山の会員の先生にお越しいただいたと思います。

講師を務めていただいたのは、前回に引き続き、立川支部の司法書士の鈴木敏起先生です。

 

前回の講義では主に31条業務の根拠についてお話していただきましたが、今回は実際に実務に落とし込むときの考え方から、諸手続き上の注意点、そして報酬設定の考え方と心構えについて先生の体験談を交えてお話頂きました。

 

遺産承継業務は司法書士の業務としては新しい業務ですので、いまはまだ司法書士の間でもバラバラな考えで行われていると思います。

遺産分割への関与が、法律の実体関与として、中には司法書士の業務範囲外ではないかという声も聞きます。

しかし、先生は、相続人間の単なる「すれ違い」によって遺産分割がまとまらないことがあり、この法律判断を不要とする相続支援業務こそが司法書士が遺産承継業務を受任した時の主要業務となるとのお話でした。

先生は確固たる信念をもって業務を遂行されており、一本の筋がしっかり通ったその考えは、とても参考になるものでした。

 

多少手前味噌ですが、前編・後編の2回に渡り、先生の貴重なお話を聞けて本当にいい研修ができたと思います♪

先生は年明け1月には、同様の遺産承継業務の研修を相模原支部でも予定されているようですので、是非お聞き逃しした方は聞いて頂きたいです。

 

研修後はベルサール神田で研修後のご用達の居酒屋さんで先生や専門研修室のみんなで懇親会を開催し盛り上がりました。

月曜日から盛りだくさんの一日でした。

 

東京会の専門研修室では今後も会員の関心の高い分野の研修を企画していきたいと思います。

(ちなみに、次は1月に「判決による登記」です。)

 

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