おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

居住用財産の3000万円特別控除を適用する場合を考えてちょっと悩んだ点がありました。

ネットで調べてもハッキリ書いたものが出てこなかったのですが、備忘録的に載せます。

 

1.家屋の移転登記をしない場合でも当然適用

居住用不動産を売却すればいいので、名義変更まで必要ありません。

 

業者などにマイホームを売却する場合、業者は建物は取り壊して新築物件を建設して売却することになるので、

既存建物は買主名義に移転登記せずに、のちに取り壊してから売主名義のまま滅失登記する場合が多いです。

 

当然、この場合も、売却した売主は3000万円の特別控除を使えます。

いざ自分のご依頼人に説明するときに「本当、大丈夫だっけ?!」なんて焦ってしまい、税理士の先生に確認しました。

 

2.相続で取得した場合でも当然適用

マイホームを自分で建築または取得していなくても、親から相続した物件を売却する場合でも、そこに住んでいれば大丈夫です。

これも、いざその局面になったらちょっと心配になりました。

 

まだまだ勉強と経験が足りません💦

 

今日一日乗り切れば、、、今年は仕事はほぼ終わりです。

 

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