おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

改正相続法の概略については、以前本ブログでまとめました(その時の記事はこちら=>)。

それぞれの施行日が出そろっていましたので、備忘録として記載します。

 

(2019年1月13日 施行(済))

・自筆証書遺言の要件緩和(新民法968条2項)

 

(2019年7月1日 施行)◎原則としての、施行日

・特別寄与者(新設)(新民法1050条)

・配偶者居宅の遺産分割の特別規定(新民法903条4項)=

・遺産分割前に預貯金債権の一部を行使できる規定(仮払い制度)(新設)(新民法909条の2)

・遺留分の対象贈与の時期の限定(新民法1044条4項)

・遺留分の金銭請求(新民法1046条1項)

 

(2020年4月1日 施行)

・配偶者居住権(新設)(新民法1028条~1036条)

・配偶者短期居住権(新設)(新民法1037条~1041条)

 

(2020年7月10日 施行)

自筆証書遺言が法務局で保管

 

なお、改正法は、原則として施行日開始前に発生した相続や改正法の施行日前にされた遺贈・贈与・遺言については適用がありませんが、一部例外があります。

ex.(例外)仮払い制度

 

 

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