おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

平成30年3月に発表された相続登記の登録免許税の免税措置(法務省民二第168号)ですが、どんな時に使うんだろうと思っていましたが、そのうちの1つについて申請する機会がありました。

 

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 

今回の相続不動産は土地と建物、法定相続人は3名いましたが、そのうちの1名が相続開始後に亡くなっていました(数次相続)。

 

第一の相続登記は、法定相続分による登記をご希望されたので、死亡している相続人(死者名義)も共有者として登記をすることになりました。

通常、土地と建物は被相続人が単独で所有していたものであれば一括で申請していますが、今回は、税金の計算がややこしそうなので、土地と建物は分けて申請しました。

 

減税措置はあくまでも第一の相続後に亡くなった相続人が取得した、土地部分だけ、が対象です。

申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により一部非課税」と記載しました。

 

なお、第二の相続登記もご依頼いただいていたので連件で登記を申請しましたが、当然ですが通常の課税となります。

土地と建物持分は、まとめて申請をしました。

 

司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、相続や不動産登記の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

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