おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

設立すべきは、一般社団法人かNPO法人か。。。

ご存知NPO法人とは、「特定非営利活動法促進法(通称NPO法)」に基づく、特定非営利活動法人のことです。

実をいうと、司法書士のみやっているときは、NPO法人についての選択肢をあまり考えたことがありませんでした。

 

設立の場合で選択肢といえば、株式会社か合同会社か、とか、株式会社か一般社団法人か。。。

 

NPO法人は、設立登記前に所轄庁(東京なら、東京都知事)への認証手続きがあります。

この所轄庁への認証手続きは行政書士の業務範囲なので、司法書士業務しかやっていない場合は、相談が持ち込まれることがほとんどなかったです。

というか、あえてはNPO法人の設立についての話に触れてなかったり。。。

 

昨年、行政書士の業務を開始したことで、NPO法人の設立について、問い合わせが入るようになりました。

 

NPO法人は、一般社団法人と比較すると、以下のような違いがあります。

 

・NPO法人は、法人として活動できる事業内容に制限があります(20の特定の活動分野)。

また、設立には所轄庁の認証が必要で、法人設立までに時間がかかります(早くて2~3か月程度)。

一方、一般社団法人は事業目的に制限なく、公証役場で定款の認証をうければ、比較的短時間・簡単に法人が設立ができます。

このNPO法人に対する「所轄庁による拘束(監督)」は、設立後も定款変更の認証や各種の届出といった形で続きます。

 

・NPO法人は、一般社団法人よりも「税制上の優遇」が多くあります。

NPO法人は、税法上は収益事業のみ課税であり、登記の際の登録免許税は全て非課税で、収益事業を行っていなければ法人住民税均等割が申請により免除になったりします。

これに対し、一般社団法人は、全所得課税です(ただし、非営利型法人としての要件を満たした場合は、収益事業のみ課税となります。)。

 

・NPO法人の、一般社団法人との一番の違い(メリット)は、「社会的信用性」の点かもしれません。

一般社団法人が比較的簡単にできるということは、裏を返せばどんな事業を行っているかよく分からないところがあります。

しかしNPO法人は、所轄庁の認証というお墨付きを得ています。また、その名のとおり「特定非営利活動」をしている法人であることを商号で名乗ることができます。

NPO法人が、所轄庁に監督されているということは、この社会的信用性が保たれている証であり、それだからこそ税制の優遇を受けられるのです。

さらに、一定の要件を満たして認定NPO法人や特例認定NPO法人となれば、より税制面で優遇され、多方面から寄付や補助金を受け、法人の活動の幅を広げやすくなります。

 

既にある団体が、非営利活動をしていて、今後も強い理念をもって活動の場を広げていくには、NPO法人化はとてもいい気がします。

手続き的には面倒なところもありますが、一般法人かNPO法人か迷われているかたは、是非NPO法人の設立もご検討いただきたいです。

 

来週は打合せがあります。

しっかりメリットデメリットをお伝えして、判断していただこうと思います。

 

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