おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、税理士の先生とのやり取りで分かったのですが、平成30年4月1日より、相続税申告時に提出する、戸籍(一式)が原本でなくてもよくなっていました。

一年も前から変わっていたことになります。

 

相続税申告に添付するのは「戸籍謄本等」もしくは「法定相続分情報一覧図の写し」のどちらかの【コピー】でOKになっています。

「法定相続分情報一覧図の写し」は法務局から無料で何枚でももらえますが、これもコピーでいいとのことです。

 

いままで、被相続人の戸籍類や相続人の戸籍は、税務申告用と登記その他手続き用で別に必要なことが多く、何通も取得する場合が多かったと思います。

「法定相続分情報一覧図の写し」も使えるようになっているし、戸籍類も全てコピーが使えるとなると、相続人の手間も費用の負担もだいぶ軽くなりますね。

 

こうして、どんどん作業的な仕事は減っていくのでしょう。。。

 

詳しくはこちらで↓

相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日から)

 

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