おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を添付すると、会社設立登記の登録免許税が減税になります。

下記は渋谷区の例ですが、他の市区町村でも認定創業支援等事業計画に基づいて実施しています。

 

証明書の発行してもらうには、①創業前の個人または創業5年以内の会社が、②市区町村が主催する創業セミナー等に参加すること、が必要になります。

この証明書を設立登記の申請書に添付すると、登録免許税の減税措置が受けられます。

 

ただし、証明書はで発行してもらった市区町村で会社を設立する場合でしか適用がないのでご注意ください。

たとえば、渋谷区の創業セミナー等を受講したのちに、渋谷区で証明書を発行してもらい、その後横浜市を本店として会社の設立登記を横浜地方法務局に申請時に証明書を添付しても、減税にはなりません。

減税額は以下のとおりです。

 

渋谷区のサイトより//

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような特例を受けられます。

株式会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

合同会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)

合名会社または合資会社を設立する場合
(通常)6万円
(特例)3万円

渋谷区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

//

 

なおこの証明書を取得すると、登録免許税の減税以外にも、色々な創業支援を受けられます。

 

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書について(渋谷区

 

各市町村ごとの創業支援計画の概要

産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要(中小企業庁)

 

よろしければ、クリックお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村


司法書士ランキング

HP用ロゴ