おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

昭和の終わりや平成のはじめごろに開発された大規模マンションや団地では、敷地権の数が10筆以上、20筆、いや30筆以上あるものもあります。

また、専有部分とは別に、区分建物所有者の多数で、集会室やポンプ室などの建物を共有していることがあります。

 

この多数共有の集会室やポンプ室については、春頃に所有者に届く固定資産税の納税通知書には通常記載がされていません。

納税通知書の記載をたよりに依頼者の所有する物件を確認すると、見落とす可能性があります。

大規模マンション等について登記の相談があった場合は、依頼者の権利取得時の登記済証を確認してみるのがいいと思います。

 

この手の大規模マンション等を登記する場合の敷地や共有建物の評価額についてですが、法務局では独自に作成した共有敷地の価格表や名寄帳、共有建物の評価証明書(の写し)を交付していることがあります。

私の知る限り、横浜地方法務局管轄のいくつかの出張所では、この価格表や評価証明書の写しを交付しています。

専有部分の所有者と、司法書士には無料で交付してもらえます。

 

大規模マンション等の登記をご依頼いただいた場合、上記の価格表等の有無は個別に法務局に確認してみるといいと思います。

 

納税通知書の記載では不足する分を、役所で個々の評価証明書等を取得するとなると、物件が多いときは、ご依頼者(所有者)が負担する費用もばかになりません。

 

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