おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

遺産承継業務などで、ご依頼人のお金を一時的にお預かりさせていただくときは、専用の司法書士の預り金口座を用意しています。

この預り金口座ですが、ゆうちょ銀行で口座開設できないものかと思いました。

 

ゆうちょ銀行の貯金の相続手続き行う場合、①ゆうちょ銀行口座に入金か、②払戻証書を受け取ってあとで現金化することになります。

①の入金を、ゆうちょ銀行で司法書士の預り金口座でできたらいいなと思い、近所の郵便局に相談に行ってきました。

 

結論を言いますと、ゆうちょ銀行では司法書士の預り金口座は作れないとのことでした。

色々調べてもらいましたが、どうやら弁護士の預り金口座は作れるけど、、、司法書士ではできませんとのことでした。

弁護士が作れるのであれば、、、司法書士にも作ってもらいたいものです。

 

ちなみに、預り金口座だけでなく、司法書士名義の口座もつくれませんでした。

ただし、あくまで個人名の口座を作った上で、中表紙に事務所名(私の場合は、司法書士増田リーガルオフィス)を表示させることはできるとのことでした。

この表示は、開業届を持参すればそれに記載してある屋号に限るとのことで、個人の司法書士名は表示できないとのことでした。

 

そのほか、なにかと細かくて厳しい特別ルールがゆうちょ銀行にはあります。。。

 

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