おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、定款認証と実質的所有者の申告の予約をしたところ、公証人から、申告受理及び認証証明書を無料で発行できるが希望しますか、との連絡がありました。

 

少し前に始まった、公証役場での新たな定款認証制度により、法人の定款認証時、同時に実質的所有者の申告が必要となりました。

 

申告をすると、公証人は、嘱託人(私です)が希望すれば、「申告受理及び認証証明書」を作成してくれるとのことです。

この証明書は、上記の申告により、実質的支配者及び暴力団員等非該当の申告を受けた旨が記載がされたものです。

 

公証人曰く、無料で発行できるけど、追加で本人(発起人)の身分証明書の写しを送って欲しい、とのことでした。

 

通常、定款認証を嘱託するときは、嘱託人の身分証明書を求められることはあります。

また、定款認証の委任状には実印を押印して、依頼人本人の印鑑証明書を添付します。

しかし、今回の証明書発行には、本人の身分証明書の写しも提出して欲しいとのことでした。

 

本人に事情を説明し、了解を得られましたので身分証明書の写しを公証人に提出して、証明書を発行してもらいました。

実際に発行された証明書には、申告書の写し、発起人の印鑑証明書、身分証明書(運転免許証のコピー)が添付されていました。

 

さて、この証明書ですが、法人が金融機関等との間で金融機関で預貯金契約等の取引をしようとするとき、活用できるとのこと。

金融機関では、設立した法人の実質的支配者及びその暴力団員等非該当の申告を求められることがあります。

 

 

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