おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、登記が完了したあと、法務局で不動産の登記一部事項証明書(登記簿の抄本)を取得しようとしたところ、取得できませんでした。

証明書の受付窓口から戻された申請書には、「情報部不可物件」と赤いスタンプが押してあります。

 

取得しようとしたのは、かつて大規模開発された集合住宅(区分所有)の中の、多数の所有者が共有している建物(集会所)の持分についての証明書でした。

 

ご依頼者(所有者)を指定して、一部事項証明書と請求しようとしましたが、取得できず。

仮にこの建物について一部事項証明書でなく、全部事項証明書を請求すると、共有者が多数いて、証明書の枚数は100頁以上になってしまうとのことです。

 

ところで、この共有建物が「情報部不可物件」とはどういうことなのでしょうか。

ネット等でしらべたところ、どうやらその物件の共有者の持分を合計しても1にならないといった、物件の登記記録上になんらかの問題があるということのようです。

 

結局どうしたかというと、一部事項証明書ではなく、「何区何番事項証明書」を請求しました。

これはその名のとおり、例えば「甲区200番と乙区400番」といったように、自分が指定した登記記録の証明書になります。

 

今回ご依頼いただいた登記は、区分所有である建物と集会所の持分についての、所有権移転登記と抵当権抹消登記でした。

居宅部分は別に全部事項証明書を取っています。

集会所の持分については、上記の登記の経緯が分かればいいだろうと思い、登記情報から登記前後の順位番号を指定した、何区何番事項証明書を取得することにしました。

一部事項証明書が取得できなくても、取るべき登記がある程度分かっているときには、この方法で取得すればスッキリした証明書がとれます。

 

 

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