おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

管轄外へ本店移転登記をすると、改めて新本店管轄へ会社実印について印鑑届書を提出する必要があります。

この時、意外と迷うことも多いのでで、記載しておこうとう思います。

 

・印鑑届書に押す届出人の印は、実印でなく認印でOK

 

新本店管轄には印鑑届出書を提出します。

この際、新本店管轄には、たとえば設立時に印鑑届書を提出するときのように、届出人である代表取締役等についての市区町村発行の印鑑証明書の添付は、不要です。

よって、届出人は個人の実印を押印する必要はなく、認印でオッケーです。

(印鑑は何でもいいとうことで、じつは押印してなくても大丈夫との話もあります。)

 

・印鑑カードの交付申請は、返信用封筒を一緒に付けて、本店移転登記の登記申請書と一緒に申請

 

新本店管轄では、旧本店管轄で使用していた印鑑カードが使用できなくなります。

よって、あらためて新本店管轄に印鑑カードの交付申請をする必要があります。

 

印鑑カードは、本店移転の登記が完了してから、新管轄に(行って)申請すると思われている方もいます。

 

それでもいいのですが、管轄外本店移転の登記申請時に、新本店管轄の申請書に印鑑届書と印鑑カード交付申請書も一緒に添付しておくと、登記完了後に新本店管轄の法務局で自動的に発行されることになります。

あわせて返信用封筒(レターパック(赤)など)を一緒に付けておけば、印鑑カードは移転後の新本店へ郵送してもらえます。

 

なお、昔の印鑑カードは返却する必要はなく、破棄してしまってかまいません。

 

また、新管轄へ行って、印鑑カード交付申請をするときは、会社実印を押印した申請書を提出します。

この時、(現状では)本人確認書類の提示は求められていないようです。

 

印鑑カード交付申請書のみを郵送で申請することもできます。この場合は返信用封筒の同封を忘れずに。

 

司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、商業登記の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

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