目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士 増田朝子の事務所です。目黒通り目黒郵便局そば。お気軽にご相談下さい。
目黒の女性司法書士 増田朝子(マスダトモコ)のブログ~NewDays~

商業登記規則第61条第7項の本人確認証明書、、、

株式会社等の役員の就任登記をする場合、役員の就任承諾書には本人確認書類を添付することが必要です。つい最近の改正と思っていましたが、平成27年の改正で、すでに4年も経過していました。

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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。

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