おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

商業登記規則第61条第7項によると、株式会社等の役員の就任登記をする場合、役員の就任承諾書には本人確認証明書を添付することが必要です。

以前はこのような証明書は不要でした。この改正、つい最近のように思っていましたが、平成27年の改正ですのですでに4年も経過していました。

 

ところで、商業登記規則第61条第7項の本人確認証明書の具体例としては、以下のようなものがあります。

・住民票記載事項証明書(住民票の写し)※個人番号が記載されていないもの
・戸籍の附票
・運転免許証のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する。)
・マイナンバーカードの表面のコピー(表面(氏名,住所,生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する。)
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する。)

 

よく使われるのは、住民票と運転免許証コピーでしょうか。

なお、上記に記載していませんが印鑑証明書は当然オッケーで、就任承諾書に実印を押印しないケースでも使えます。

 

ところで、、、

不動産登記規則72条第2項は、資格代理人が本人確認情報を作成する場合の本人確認書類について規定されています。

 

以下の書類は、不動産登記の本人確認書類としてメジャーですが、商業登記規則61条7号の本人確認証明書として使えるかというと、、、

・後期高齢者被保険者証 → 〇
・国民健康保険証 → 〇
・健康保険証 → ×(各健康保険組合などが作成しており、公務員が職務上作成していない)
・パスポート(旅券) → ×(公務員が作ったものだが、住所が載っていない。手書きの住所は×)

 

ポイントは、以下の二つのようです。

①『住所・氏名』が記載されている(ただし、手書きは不可)

市区町村長その他の『公務員が職務上作成』した証明書

 

不動産登記規則72条2項2号書面ですが、顔写真は要件でないので、後期高齢者被保険者証でも大丈夫です。

一方、1号書面であっても、住所の記載がない(またはあっても手書きの)パスポートは使えなんですね~。

 

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