おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

東京法務局では、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人(のうちの1人)に通知を行っています。

令和3年11月11日に第5回目の通知が発送されていました。

 

「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

 

昨年の東京法務局の相続人探索調査は、東京公共嘱託司法書士協同組合で受託しており、私もその一員として捜査をしていました(その際の記事はこちら)。

 

今年も引き続き相続人探索業務の真っ最中です。

相続人探索調査業務は、数次相続が進んでいるケースが多く、昨年はわりとたくさんの件数を担当していたので、調査が大変でした(^^;

ということもあり、今年は多少件数を絞って担当しています。

 

この通知を受けるのは、法定相続人全員ではなく、相続人のうちの1人です。

調査対象不動産の近くに居住されている方、親等の近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われるが方が任意に選ばれているとのこと。

先日、この通知を受けたからの相談をいただきましたが、いきなり通知が来て戸惑われる方がほとんどです。

 

通知を受けたら、まずは通知書に記載された不動産の管轄の法務局で「法定相続人情報」の取得をします。

法務局からの通知だけでは、通知にかかれたの相続の全体像が分からないからです。

この、「法定相続人情報」ですが、相続関係説明図のようなもので、被相続人の法定相続人の氏名だけでなく、住所の記載もあります。

 

調査対象不動産を管轄する登記所の窓口でのみ、有料(1通450円)に出向いて、取得可能です。

郵送での取得はできないとのこと。

通知人だけでなく、法定相続情報証明に記載された法定相続人と、その人から委任をうけた代理人でも取得は可能です。

 

法定相続人情報は登記に使用できます。

これがあれば、原則相続登記のために改めて戸籍や住民票などの収集は不要ですが、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要になります。

 

なお、この長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組については、YouTubeの法務省チャンネルに動画があります。

 

みてみたら、法務省だけでなく、東京法務局もYouTubeに東京法務局チャンネルがありました。

法務省に比べると動画は少ないですが、遺言書保管制度については詳しく解説されています。

 

今日で11月も終わりですね、、、一日一日本当にあっという間に過ぎます。

 

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