おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

海外在住の外国人から登記のご依頼いただいたのですが、登記済証(登記識別情報)を紛失していらっしゃいました。

 

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登記の際に登記済証(登記識別情報)が提出できない場合で、代替手段としては、司法書士による本人確認情報を添付して登記を申請するか、登記申請後に法務局から登記義務者あての事前通知をしてもらいます。(他、公証人による本人確認もあります)。

 

事前通知は、国内の場合は通知発送の日から2週間以内、登記名義人の住所が外国の場合は4週間以内に申し出が必要です。

 

今回、ご依頼人が4週間以内に申し出をすることが難しいのではないかと感じていたところ、ふと、この海外居住者への事前通知を、日本にいる代理人が受け取ることができないのものかと思いました。

 

調べてみたところ、海外居住者からの委任があれば、事前通知の代理受領は可能でした。

 

さらに、この代理人=司法書士でも構わないようなので、私が事前通知を受け取ることが登記手続き的に一番スムーズだという結論に至り、念のため法務局に相談票をだしてみたところ、「ご意見のとおり」との回答をいただいたので、この方法で登記を申請することにしました。

 

はじめての登記申請でしたので不安もありましたが、申請してから数日たったところで法務局から「代理人の事務所宛に本人限定郵便を送ります」との連絡があり、連絡があった翌々日、本人限定郵便を受領し、人生初、法務局からの事前通知の申出書に自分の署名と実印を押印して返送し、さらに数日たって無事登記を完了することができました。

 

英文の宣誓供述書や委任状の内容をどうするか考えるのは本当に大変でしたが、もちろん訳文も含め当事務所で作成しました💦

 

結果的には登記はスムーズに進み、ご依頼人にも大変満足いただけて本当によかったです!

 

 

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