おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

ただいま、手書きの遺言書の検認から始まる、一連の相続手続きのご依頼が進行中です。

 

被相続人から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を託されていたとき、そのままでは相続手続をすることはできません。

まず、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の「検認」の申立を行う必要があります。

 

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「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(裁判所のサイトより)。

 

 

遺言書の検認の申立書には、被相続人の相続人に至る戸籍等一式を添付します。

 

遺言書そのものは添付せず、検認期日に遺言の保管者(申立人)が裁判所に持参します。

(ちなみに当事務所では、申立時には遺言書のコピーを参考までに添付しています。)

 

提出する戸籍類は、コピーとともに提出すれば、後日裁判所から返却してもらえます。

 

被相続人の戸籍類一式がなくても、検認済の遺言書と現在戸籍等があれば、不動産登記や預金相続などの多くの相続手続ができます。

 

一方、相続税申告には被相続人の相続人を確定するため、戸籍類一式が必要になります。

他にも被相続人の戸籍が必要になることもあるので、戸籍類は、かならず還付申請をしておきます。

 

また、遺言書の検認の申立をするとき、あわせて遺言の検認済調書を取得の申請しておきます。

 

検認期日どのようなやり取りがあったか分かりますし、受遺者が相続人でない場合などで、金融機関などで提出が求められることもあるとか。

検認の申立てと同時にしておけば、スムーズです。

 

検認期日が終わると、持参した遺言書に検認済の処理がされて、裁判所から申立人に交付されます。

 

この遺言書の検認が無事終われば、相続手続がスタートできます。

 

ご依頼人には、お早めに、検認済遺言書を当事務所にご持参又は郵送いただくようにお願いをしておきます。

事務所の近所にお住まいのご依頼人だと、検認当日にお届けくださる方もいらっしゃいます。

事務所が近場ならではのメリットです。

 

なお、遺言書に遺言執行者の指定がなかったときは、併せて遺言執行者の選任の申立ても検討します。

 

 

ところで、当事務所では、ご依頼時にはお見積書とともに、手続き全体のスケジュール(目安)をご案内しています。

 

現在は、ご案内しているスケジュールどおりに手続きが進行しています。

ご依頼人は安心してくださっている模様です。

 

早々に、当事務所に依頼してよかった、というお言葉をいただけました。

 

 

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女性が対応する、目黒区学芸大学の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・成年後見・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

 

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