渉外登記
事前通知の代理受領
海外在住の外国人から登記のご依頼いただいたのですが、登記済証(登記識別情報)を紛失していらっしゃいました。登記の際に登記済証(登記識別情報)が提出できない場合で、この代替手段としては、司法書士による本人確認情報を添付して登記を申請するか、登記申請後に法務局から登記義務者あての事前通知をしてもららいます。
渉外登記にAI活用
おはようございます。目黒区の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所では、外国人や在外邦人などが関係する登記(いわゆる渉外登記)のご依頼を積極的にうけたまわっております。今もアメリカ在住のアメリカ人の方から登記のご依頼をいただいていて、英文メールでやり取りをしている最中です。
援用型の委任状or副本型の委任状、、、
在外邦人が売主となっている物件の売買の場合、一般的には売主に現地の日本領事館に行ってもらい、必要書類を取得してもらうことが多いのではないでしょうか。日本領事館に行っていただく前に、こちらからは登記委任状と登記原因証明情報など登記必要書類を送ります。
相続人に在外邦人がいる場合。。。
相続登記をご依頼いただいたときに、相続人の中に在外邦人がいらっしゃる場合があります。たとえば、アメリカに駐在中の日本人、というような方です。
日司連主催「在留外国人の相続に関する研修会」
2019年2月25日 渉外登記研修会、勉強会、講演会等相続関連
週末は、横浜で開催された「在留外国人の相続に関する研修会」を受講してきました。本研修会は、日司連主催でしたが、渉外相続についてはとても会員の関心の高かったようで、募集受付開始15分で定員100名の申込が完了していたとのことです。
国際業務受託推進のための研修会
2018年3月11日 渉外登記研修会、勉強会、講演会等
近所のコンビニ、とうとう従業員が全員外国人になっていました。ファーストフード店の店員も外国人が目立つようになりました。