渉外登記
援用型の委任状or副本型の委任状、、、
在外邦人が売主となっている物件の売買の場合、一般的には売主に現地の日本領事館に行ってもらい、必要書類を取得してもらうことが多いのではないでしょうか。日本領事館に行っていただく前に、こちらからは登記委任状と登記原因証明情報など登記必要書類を送ります。
相続人に在外邦人がいる場合。。。
相続登記をご依頼いただいたときに、相続人の中に在外邦人がいらっしゃる場合があります。たとえば、アメリカに駐在中の日本人、というような方です。
日司連主催「在留外国人の相続に関する研修会」
2019年2月25日 渉外登記研修会、勉強会、講演会等相続関連
週末は、横浜で開催された「在留外国人の相続に関する研修会」を受講してきました。本研修会は、日司連主催でしたが、渉外相続についてはとても会員の関心の高かったようで、募集受付開始15分で定員100名の申込が完了していたとのことです。
国際業務受託推進のための研修会
2018年3月11日 渉外登記研修会、勉強会、講演会等
近所のコンビニ、とうとう従業員が全員外国人になっていました。ファーストフード店の店員も外国人が目立つようになりました。