目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士 増田朝子の事務所です。目黒通り目黒郵便局そば。お気軽にご相談下さい。

相続対策・遺産承継業務

相続対策・遺産承継業務として、以下のようなご相談に応じています。

 

相続対策による不動産の贈与手続

平成27年の相続税法改正により、ぐっと身近になったご相続税。相続税への対策を踏まえてご所有不動産の処分について相続時精算課税贈与や配偶者間贈与をご検討される方が増えました。税務の専門家である税理士と連携して対応させていただきます。

遺言書作成(公正証書・自筆証書)

紙とペンと印鑑さえあればできる自筆証書遺言。皆様もまずは自筆証書遺言の作成から初めてみてはいかがでしょうか。当事務所では自筆証書遺言の作成、並びにより確実な形で思いが形にできる公正証書遺言の作成のお手伝いも行っております。

民事信託の活用による相続対策

信託とは、財産の所有者(委託者)が一定の目的のために、信託契約・遺言・信託宣言(信託行為)によって、信頼できる者(受託者)に対して財産を移転し、その受託者は信託行為に従って、その目的(信託の目的)の達成のために、移転を受けた財産(信託財産)の管理処分を行うことです。信託銀行などが受託者となって営利目的で行う商事信託に対し、ご家族等が受託者となる信託が民事信託又は家族信託と呼ばれています。民事信託の活用により、高齢の親(委任者)の認知症リスクに備え、あらかじめ信託契約により、委託者に使用収益権を残したまま(委託者兼受益者)、子供(受託者)が管理処分権を得て委託者の財産を活用することが可能です(自益信託)。また、委託者の死亡を機に財産を取得する残余財産の帰属権利者を定めておくことで遺言に類似した効果がありますが、信託の内容は委託者が生前受託者と契約により定めるため、遺言より柔軟な相続対策が可能です。民事信託の活用はここ数年で始まったばかりですが、今後徐々に活用が広まっていくと考えられます。

遺産分割協議書作成・相続による不動産の名義変更

相続発生後は戸籍謄本等の収集・相続人の確定業務から、皆様の間でお決まりになった遺産分割内容に基づく遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更登記手続きを承ります。また、遺産の内容によって、相続税の申告が必要となる場合は、速やかに税理士のご紹介もしております。

法定相続情報証明の取得

平成29年5月よりスタートした法定相続情報証明制度。法務局に相続関する戸籍等を提出してこの証明書を取得することで、今後の相続手続きについて戸籍の代用とすることができるようになりました。現在使用が確認できるのは一部の金融機関に限られるようですが、確実に利用の拡大は広がっております。証明書の取得はもちろん、申請に使用する戸籍の収集から承っております。

遺産承継業務

相続による不動産の名義変更手続きに限らず、司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。当事務所では相続人からご依頼により、戸籍謄本等の収集・相続人の確定業務、遺産分割協議書の作成し、預貯金の解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの一切の相続に関する手続きを行ったうえで、ご相続人へ遺産を承継する手続きをお引き受けいたします。

渉外(相続)登記(相続人の一部に在外日本人・外国人(韓国等)が含まれる等)

海外駐在や国際結婚等により、手続きが国内の法令のみで対応できないことが増えてきました。当事務所でも長年の経験に基づいて、手続きのご相談に積極的に対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6338-9878 面談受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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