不動産の譲渡益とふるさと納税
投稿日 : 2019年1月8日
最終更新日時 : 2019年1月12日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 税金関連
おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
最近ずいぶん浸透してきたふるさと納税ですが、
不動産の譲渡益が出た場合、ふるさと納税しておいた方がいいかとの質問がありました。
考えたことありませんでした。。。
なお、寄付の限度額は個々人の家庭の事情によって異なるので、専用サイト等で調べてから行う必要があります。
所得税や個人住民税の控除の制度なので、相続した不動産の売却時に譲渡益が出てしまう場合については、
特にふるさと納税のメリットが受けられそうです。
返礼品は色々あって、普通の買い物感覚で選べます。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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