おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
■証券会社にない株式を相続したら?信託銀行の「特別口座」とは
相続手続きをしていると、亡くなった方が上場株式を持っていたことは分かったものの、証券会社にはその株式が見当たらない、ということがあります。
一方で、信託銀行から株式関係の書類が届いている。
このような場合、株式が信託銀行などの「特別口座」で管理されている可能性があります。
私も相続手続のなかで、このような株式を扱うことがあります。
■なぜ証券会社ではなく信託銀行に株式があるの?
現在、上場会社の株式は、紙の株券ではなく電子的に管理されています。
この仕組みに移行したのが、平成21年(2009年)1月の「株券電子化」です。
電子化の際、証券会社を通じて証券保管振替機構(ほふり)に預けられていなかった株式についても、株主の権利を守る必要があります。
そこで発行会社が、信託銀行などに株主名義の「特別口座」を開設し、株式を電子的に管理する仕組みが設けられました。
そのため、昔から同じ会社の株式を保有していた方の相続では、現在でも証券会社ではなく、信託銀行などの特別口座で管理されている株式が見つかることがあります。
■特別口座にある株式を相続するには?
株主が亡くなった場合には、特別口座を管理している信託銀行などで相続手続きを行います。
戸籍や遺産分割協議書、遺言書など、誰がその株式を相続するのかを確認できる書類を提出し、相続人への名義変更を行います。
必要書類や手続方法は、特別口座を管理している金融機関などによって異なりますので、まずは窓口を確認することが大切です。
■相続した株式を売却したい場合は?
ここが特別口座の少し分かりにくいところです。
特別口座は、証券会社の取引口座とは異なり、原則として、そのまま株式を売買することはできません。
相続した株式を売却する場合には、相続人名義の証券口座を用意し、
特別口座で相続手続
→ 相続人名義の証券口座へ振替
→ 証券会社を通じて売却
という流れで手続きを進めます。
ただし、単元未満株式については、特別口座を管理する信託銀行などを窓口として、発行会社に買い取ってもらう「買取請求」ができる場合があります。
少数の株式だけが残っている場合には、この方法も確認してみるとよいでしょう。
なお、相続人が証券口座をお持ちでない場合、相続人名義の口座開設は代理で行うことができないのでご注意ください。
当事務所では、相続人の口座開設についてのアドバイスは行っています。
■未払配当金が残っていることも
もう一つ確認しておきたいのが、配当金です。
株式の相続とは別に、亡くなった方が受け取っていない配当金が残っている場合があります。
未払配当金については、以前の記事「株式の相続手続きが終わったと思ったら…|未払配当金の相続手続きが必要なことも」でご紹介しています。
株式の相続手続が終わっても、配当金について別の手続が必要になることがありますので、あわせて確認しておきましょう。
■証券会社に株式が見つからなくても確認を
「株式を持っていたはずなのに、証券会社に見当たらない」という場合でも、株式がなくなってしまったとは限りません。
特に、亡くなった方が昔から保有していた株式がある場合には、信託銀行などの特別口座で管理されている可能性があります。
相続財産を調べる際には、証券会社だけでなく、信託銀行などから届いている配当金や株主総会関係の郵便物も大切な手掛かりになります。
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、株式や預貯金などの相続手続き、これらをまとめた遺産承継手続についてもご相談を承っています。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役



