おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。

先日、遺言書の検認申立てをした案件で、ちょっと珍しいことがありました。

最初に見つかっていた遺言書は2通。

必要な戸籍などをそろえて家庭裁判所に検認の申立てをし、検認期日も無事に決まりました。

これで、あとは当日を待つだけ。

……と思っていたところ、

なんと、もう1通、遺言書が見つかりました。

■検認申立て後、検認期日前に見つかった遺言書はどうする?

すでに同じ遺言者について検認事件が進んでいるので、

「この事件に追加で出せばいいのかな?」と思いました。

今回、家庭裁判所に確認したところ、後から見つかった遺言書については、改めて新規に検認の申立てをするという取扱いでした。

つまり、同じ遺言者の遺言書でも別事件です。

そこで、追加で見つかった遺言書について新しく申立書を作成し、すでに別の検認事件が進んでいることや、決まっている検認期日と同日にしてもらえるように上申書で伝えました。

■同じ遺言者なのに、担当部まで別

申立てしたところ、先に申し立てた事件と、追加で申し立てた事件で、家庭裁判所の担当部まで別になりました。

同じ人の遺言書なのに、別事件になるとこうなるのですね。

「これは検認の日も別になってしまうかな」と思いましたが、今回は無事に調整していただき、2つの事件の検認期日を同じ日にしてもらうことができました。

相続人の方が何度も裁判所へ行かずに済むので、これは助かります。

今回のようなケースでは、追加申立ての際に、先に申し立てている事件番号や検認期日をきちんと伝えておくことが大切だと感じました。

■一番新しい遺言書だけ見ればいいわけではありません

今回の遺言書は封印されています。

そのため、検認前には中身を見ることができません。

では、封筒の日付を見て、

「一番新しい遺言書だけ検認すればいいのでは?」

とも思えそうですが、そう単純ではありません。

新しい遺言書があったとしても、古い遺言書の内容がすべてなくなるとは限らないからです。

前の遺言と後の遺言で内容が食い違う部分については、後の遺言が優先しますが、食い違わない部分まで当然になくなるわけではありません。

まして封印されていれば、中身を確認するまでは何が書かれているのか分かりません。

■遺言書は1通見つかったら終わり、とは限らない

今回あらためて感じたのは、

遺言書が見つかったからといって、それが最後の1通とは限らない

ということです。

遺言を書いた後に事情が変わり、書き直していることもあります。

今回は2通見つかった段階で検認申立てをしましたが、期日が決まった後になって3通目が出てきました。

最初から全部見つかっていれば、もう少し手続はシンプルだったのですが……。

 

実務では、ときどきこういうことがあります。

 

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