おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
3月29日から、テレビ電話による電子定款等の認証の制度が開始されるようになるようです。
ざっと以下のような流れです。
【手順】
①認証を受けたい定款の案と実質的支配者となるべき者の申告書を公証人にチェックしてもらう(従来と同じ)。
②公証役場へ電子定款認証作成の日時の予約をする。なお、3月29日から、公証役場での予約申し込みシステム(各公証役場HP内)で予約ができるようになるようです。
③認証当日は、公証役場に行かずに、テレビ電話による電子定款等の認証手続きを行う。
定款認証の嘱託を受けた司法書士は、事前に認証を受けたい定款の案と実質的支配者となるべき者の申告書を公証役場にメール、FAXその他の方法で送ります。
その後定款認証可能な状態になったら、公証役場のHPの予約フォームやメールで、テレビ電話による電子定款認証の日時を予約をします。
公証役場からは、予約申込を決定した連絡とともに、テレビ電話のURLが送られてくるようです。
司法書士は予約日までに電子定款のオンライン申請をします。
発起人は委任状へ、嘱託人である司法書士は電子定款へ、ともに電子署名を行ったものを送付して、電子定款のオンライン申請する必要があります。
当面はシステム整備の関係上、両方の書類を一体化(1つのPDF)したものを送付し、システム整備後の10月以降は委任状と定款のPDFに電子署名をしたものを別々に送ることになるようです。
予約日、公証人はテレビ電話で司法書士の本人確認等行ったうえ、認証した電子定款データを送付します。
司法書士は、公証役場に行かずに、認証された電子定款を事務所のパソコンでダウンロードして取得できます。
なお、同一の情報の提供の書面(定款謄本)の交付を希望する場合は、公証役場に行けば今まで通り交付されますが、郵送等は予定されていないようです。
↓ 詳しい利用方法も掲載されております。
その他、総務省からオンライン申請促進のパンフレットにも説明がありました。
オンライン申請ガイドブック(総務省)
今年は、色々な分野でオンライン化が進むのでしょうか。。。
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