おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

韓国人の相続登記といっても、いろいろなパターンがあります。

今まで多く経験しているのは、被相続人が、在日韓国人のケースです。

 

最近でも、在日韓国人の方がお亡くなりになり、相続手続について当事務所にご相談をいただいきました。

 

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今回ご依頼があった相続の被相続人は、在日韓国人で、ご家族の中には、日本に帰化されている方もおりました。

 

在日韓国人の相続登記をする場合、戸籍がないため、戸籍に代わる韓国の「家族関係登録証明書」を取得する必要があります。

 

家族関係登録証明書は、以下のとおり、5種類あります。

①家族関係証明書、②基本証明書、③婚姻関係証明書、④用紙縁組関係証明書、➄特別養子縁組関係証明書

 

これらの証明書ですが、委任をうければ司法書士も取得は可能ですが、ちょっと大変です。

 

もし可能なら、ご依頼人自身に、ご取得していただきます。

ご依頼人に、所属する民団支部経由で、取り寄せしてもらうのです。

 

民団(在日大韓民国民団)は、韓国系の在日韓国人の方が所属する団体です。

家族関係登録証明書(昔時代の戸籍謄本も含む)と訳文を手配してくれます。

 

今回も、およそ2~3週間で書類がそろったとご連絡をいただきました。

 

なお、被相続人の、古い住所の記録が必要な場合で、出入国管理庁から、外国人登録原票を取得する必要があるときがあります。

こちらは当方で代理取得したのですが、現在、請求から発行まで2か月以上かかるとのことで、必要な場合は早めに手続きする必要があります。

 

書類がそろったあと、遺産分割協議書を押印していただき、相続登記を申請する段階になりましたが、大事なことを思い出しました。

 

上記の韓国の家族関係登録証明書は、全てコピーをして、法務局に提出するのでした。

証明書は、相続人一人につき最低2種類、被相続人は3種類以上となることが多く、各証明書には訳文もあるので、コピーは大量です💦

家族関係登録証明書は、戸籍のように、相関図をつければ、原本還付してもらえるわけではないのです。

 

こうして、相続登記申請したたあとは、すんなり登記は完了しました。

 

今回のご依頼は、10年程度前に発生した相続でした。

ご依頼人は、令和6年4月1日の相続登記義務化をきっかけに、相続登記をしなければと思い立ち、近くにある当事務所を見つけていただき、お問合せをしていただきました。

 

無事相続手続きが完了し、ご依頼人も大変ご安心されたご様子で、本当によかったです!

 

 

当事務所では、韓国をはじめ、渉外相続登記手続を、積極的に取り扱っております。

お気軽にご相談ください。

 

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また、ブログで書いているとおり、渉外登記や、休眠担保権抹消など難しい案件にも積極的に取り組んでおります。

 

依頼者との距離がとても近く、人の役に立っていることが感じられる、とてもやりがいのある業務です。

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