おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
少し前、債権者が会社のケースで、不動産登記法第70条の2の規定による根抵当権の抹消登記を行いました。
今回は、個人が債権者のケースでしたが、供託をしてから、休眠抵当権の抹消登記申請を行いました。
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令和6年4月1日に相続登記義務化が義務化されてから、当事務所では相続登記・相続関連のご依頼が増えております。
相続登記の義務化により、合わせて休眠担保権(抵当権・根抵当権)の抹消登記のご依頼も、多くなってきました。
相続登記をご依頼いただいたとき、ひんぱんに、完済済で登記未了の(根)抵当権の登記に遭遇します。
債務を完済すると、通常、債務者(=所有者)のところへ、金融機関から抹消登記書類を含めて、完済書類一式が送られてきます。
皆様、それを受領すると安心して、登記を抹消するのをお忘れになるケースが多いのです。
こうして登記未了で残っている抵当権の登記は、設定時期が新しいものから、大変古いものまで、たくさんあります。
今回相続登記をご依頼いただいたご不動産には、明治時代の休眠抵当権の登記が残っていました。
不動産は、遠方の山の中にあって、固定資産税もかからない、存在すら忘れられていた「負」動産です。
幸い今回の被担保債権は、債権額が〇〇円と、大変少額でした。
このようなケースでは、不動産登記法第70条第4項に基づいて、弁済供託手続きを使って、抵当権の登記を抹消することができます。
個人の債権者が行方不明であることを確認したうえ、供託に臨みました。
法務省の、「供託かんたんねっと」を使って、オンライン申請しました。
なお、申請する前に、事前に管轄法務局(不動産登記の管轄と同じでした)に連絡をし、入念に打ち合わせや記載を確認してからの、オンライン申請をします。
供託のオンライン申請も納付も、通常の登記の登記のオンライン申請と納付と変わることはありませんでした。
供託が完了したら、供託書を添付して抵当権の抹消登記を申請しました。
なお、登記原因と原因日付は、年月日弁済(=供託金納付日)となりました。
こうして、相続登記もして、休眠抵当権も抹消して、きれいな登記簿の土地になりました。
さて、次はこの土地をどう処分するか、、、ここはまだハードルが高いです💦
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