おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

遺産分割協議書にしたがって預貯金の解約を行うとき、遺産分割協議に記載された預貯金の金額と、解約後振り込まれた額が一致することは、ほとんどありません。

考えれば、あたりまえのことですが、、、

 

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遺産分割は、被相続人の死亡時(つまり相続開始時)の遺産を確定して、相続人間の取得額を決定します。

預貯金は、通常、相続開始時の残高が基準となっております。

 

しかし、相続開始と同時に金融機関等に連絡をしない限り、自動的に被相続人の預貯金口座がストップすることはありません。

被相続人の死亡後も、預貯金口座は動き続けて、入出金が生じています。

例えば、死亡日後に年金が払い込まれたり、被相続人の自宅の公共料金や税金、生前使ったカードの引落があるわけです。

 

遺産分割は相続開始時の残高を基準に行いますが、この相続開始時の金額だけを考えると、実際に預貯金の相続手続や解約をしたときに、相続人が思っていたより取得額が少なかった、多かったと、いうことが起こりかねます。

 

相続開始後に預貯金口座にあった入出金の動きを十分把握したうえで、遺産分割協議で預貯金等の金融資産の取得・分配について取り決めておくことが重要だと思います。

 

当事務所で遺産承継業務を行うときは、相続人間の実際の手取り額がどうなるかを見極めながら、資産分配表を作成し確認していただいてから、遺産分割協議協議書のご捺印をいただくようにしています。

ご相続人に安心して遺産分割協議書に捺印をいただくためには、重要なことだと思っております。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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