おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

令和6年10月1日から、代表取締役等の住所非表示措置が取れるようになりました。

このたび、ご依頼があり、代表取締役の住所の非表示措置をとった、株式会社の設立登記が無事完了しました。

 

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非表示措置をとったのは、ごく一般的な、一人役員・株主で設立した株式会社です。

非表示措置については、法務省のホームページが参考になります。

 

代表取締役等の住所非表示措置について(法務省HP)

 

//以下、サイトから引用//

●上場会社以外の株式会社の場合
以下の(1)から(3)までの書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、(2)のみの添付で足ります。
(1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
以下の書面が該当します。
・株式会社が受取人として記載された配達証明書(株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証についても併せて添付してください。)

なお、配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、代表取締役等住所非表示措置を講ずることはできません。

・登記の申請を受任した資格者代理人*2において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
*2 登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限られます。
(2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
以下の書面が該当します。
なお、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの証明書が添付されている場合は、改めての添付は不要です。
・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書    など
(3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
以下の書面が該当します。
なお、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。
・登記の申請を受任した資格者代理人*3が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
*3 司法書士又は司法書士法人に限られます。

 

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの
ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限ります。また、記載事項として、実質的支配者の氏名、住居及び生年月日が必要となります。

 

・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります。

//引用終わり//

 

今回、(1)本店所在場所を証する書面としては、資格代理人の証明書ではなく、以下の書類を提出しました。

①株式会社が受取人として記載された配達証明書
②郵便物受領証(株式会社の商号及び本店所在場所が記載されたもの)

こちらを準備するために、登記用の書類を司法書士から、設立後の会社の本店所在地宛てに、書留を送ることにしました。

送付書類を準備していてふと気が付いたこと、、、
通常、②の郵便物受領証※には、住所が記載されていない(そもそも住所欄がない)ことです。
※書留・特定記録郵便物等差出票(手書き)の2枚目が郵便物受領証になります。

書留受領証

慌てて法務局に照会をしたところ、書留・特定記録郵便物等差出票を作成するときに、会社の商号だけでなく、本店所在地を追記して書いておいてくださいとのことでした。

 

ところで、①配達証明についても疑問が出てきました。
配達証明のハガキには、配達先の宛名しか記載されていません。

②の手書きの郵便物受領証と、②配達証明のハガキで、本当に住所を証する書面として大丈夫かと気になりました。

 

そういえば、通常、書留を差し出すとき、特に差出票を準備していない場合は、郵便局でバーコードを読み込んだあと、郵便物等受領証のレシートをもらえます。このレシートには、通常差出人の住所氏名、宛先の住所氏名が印字されていることを思い出し、念のため郵便局で発行してもらい、こちらも一緒に添付することにしました。

 

(3)の書類については、設立登記なので、公証人が作成した申告受理証明書を付けて申請をしました。

 

何となく不安でしたが、無事登記が完了してほっとしました。

 

 

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