おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
疎遠だった被相続人について、遺産の内容が分からないので、相続していいのか不安がある。
そんな時に、被相続人の財産調査だけでなく、債務調査をご依頼いただくことがあります。
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債務調査として調べたほうがいいのは、1.借金関係と、2.滞納関係です。
このうち、1.については、以下の3社への債務調査(信用情報調査)です。
1.株式会社日本信用情報機構(JICC)
2.株式会社シー・アイ・シー(CIC)
3.全国銀行個人信用情報センター(JBA)
今回初めてだったのは、依頼者が相続人の法定代理人である後見人、というところでした。
法定代理人から委任を受けた任意代理人として、司法書士が代理申請することはできます。
ところで、兄弟姉妹相続など、相続が複雑な場合は注意です。
被相続人との関係を称する戸籍等の原本ですが、JBAには原本還付申請をして提出したところ、「還付できない」と連絡が来ました。
せっかくとった戸籍等の原本です。現在戸籍ならともかく、改製戸籍や除籍も不可とのこと。
ほかの2社はすべてコピーでよかったのに、、、。
戸籍類は、被相続人と申請人との関係が分かる最低限の戸籍類を提出すれば大丈夫です。
被相続人に子供がいない場合では、直系尊属は両親の死亡まででよいとのことでした(つまり、登記で必要な祖父母死亡確認書類は不要でした)。
このような場合、法定相続情報証明があったら便利です。
法定相続情報証明は法務局で何通でも発行してもらえるので、1枚ぐらい原本を提出しても問題ないことが多いです。
その他、相続関係が一目瞭然なので、たぶん審査にも時間がかからない、はずではないかと思います。
実は今回も法定相続情報証明を取得する予定でしたが、取得ができない事情が判明したので、やむなくこのような結果になりました。
最近、法定相続情報証明の活用はどんどん広がっています。
どのような相続でも、まず、法定相続情報証明を取得するのがいいように思います。
つまり、被相続人の戸籍類は、役所で何通もとらずに一式のみ取得しておく。
その後は、法務局に法定相続情報証明を申請して、証明書は多めに取得しておくのです。
当事務所は、被相続人の債務調査、法定相続情報証明の作成・取得のご依頼を承っております。
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