おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
相続登記義務化により、やっとの思いで相続登記した土地があります。
使うあてはない、遠方の都道府県にある農地や山林です。
ただでもいいので、誰かにもらってほしい、処分したい、そんなご相談がよくあります。
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不動産はもっているだけで費用がかかります。
たとえば、固定資産税がかかります。
固定資産税が課税されていない土地であっても、維持管理費がかかることがあります。
放置していれば、たとえば近隣からクレームがきて、雑草取りや樹木の選定などする必要が出てきます。
自宅から近くで所有する土地であれば、自分で維持管理することも用意ですが、これが先祖が住んでいた自宅から遠く離れた地方の土地であれば、そう簡単なことではありません。
今回相続登記のご依頼いただいた土地は、そのような土地で農地でした。
ただ、一つ違ったのは、その土地には賃借人がいました。
わずかですが、賃料が発生していましたが、できれば所有者は手放したいとのことです。
相続登記をきちんとすれば、土地を譲渡できるかもしれないと望みをかけました。
賃借人の答えはノーでした。無償でも、いらないとのことです。
同じような話がいくつもあるけど、全て断っているとのこと。
理由はご自身もいつ廃業するかわからないから、とのことでした。
ちなみに、農業委員会の届出の際に斡旋希望ありで出しても、斡旋があった話はなかなか聞きません。
どこも手一杯で、積極的に仲介してくれるわけではないようです。
相続登記した後どうするか、、、まだ問題の解決には程遠そうです。
当事務所は、地方の農地や山林などを含めた相続登記のご依頼を、承っております。
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