おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
令和6年10月1日から、代表取締役等の住所非表示措置が取れるようになりました。
この度、役員変更登記と同時に、代表取締役の住所非表示登記を申請いたしました。
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以前のブログでは、設立登記と同時に、代表取締役の住所非表示措置を取ったことを記載しました(=>★)。
非表示措置については、法務省のホームページが参考になります。
立て続けに、今度は役員変更登記と同時に、代表取締役の住所非表示措置のご依頼をいただきました。
代表取締役の住所非表示措置は、始まったばかりの新しい制度です。
法務省のHPでは、以下のように注意喚起もされています。
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代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
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さて、今回は役員変更登記と同時に申請をしました。
下記、①~③を添付しています。
【代表取締役の住所非表示措置時の添付書類】
①株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面(登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面)
②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票、印鑑証明書など)
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し)
このうち、③については、具体的にどういう形式で添付するかは少し悩みました。
前回申請した設立時の代表取締役の住所非開示措置時には、公証人の申告受理証明書を添付しています。
それを参考に、今回の添付書類の内容を考えました。
念のため法務局にも事前照会をしておきました。
個人情報は保護される時代。
代表取締役の住所非表示措置についても、思った以上にニーズがありそうです。
当事務所では、代表取締役等住所非表示措置について、これからも対応していきたいと思います。
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