おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
遺産承継業務を行っているとき、携帯電話の承継について相談されることがあります。
今回は、被相続人が使っていた携帯電話を、名義をかえて使用したいとのご希望でした。
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ご依頼人は、携帯電話をもっていませんでした。また、身体が不自由で、外出はできません。
結論を言いますと、代理人のみの手続きで、携帯電話の承継はできませんでした。
今回はauの携帯でしたが、ご依頼人にau所定の委任状を記載していただき、ショップに持参しました。
しかし、親族以外の代理人の手続きは、成年後見人などの法定代理人に限られるとのことでした。
名義変更したいなら、ご依頼人本人をショップに連れてきてくださいとのことです。
それができないから。代理人手続きなのになぁ。。。
ところで、被相続人の生前の携帯電話の支払いは、被相続人の通帳からの引き落としでしたが、今回の承継のご相談をいただいたとき、すでに現金払いに変更されていました。
ご依頼人に聞いてみると、自分でKDDIに電話して、被相続人がなくなった旨を伝えて、自分が携帯電話を使いたい旨をつたえ、現金払いに変更してもらったとのこと。
親族間の承継は、代理人手続きでは絶対認めないのに、本人死亡後の継続使用は黙認されています。
被相続人の死後は、現金払いだけでなく、ご依頼人(名義人以外)の口座引き落としへの変更も可能とのことでした。
携帯電話は個人情報が詰まっています。
厳格に取り扱いされるのも分からなくはないのですが、入るのはたやすく、解約や変更は大変難しいのは、何とかならないのかな~と思うのでした。

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