おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
大変なことに、先日電子申請した不動産登記が、赤くなっております。
補正になっておりました💦
その登記は、漢字圏の外国人の方の、所有権(持分移転)移転登記でした。
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そうでした、昨年の4月、外国人を名義人にする所有権移転登記については、改正があったのでした💦
以下、法務省のHPの抜粋です。
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3 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。
また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。
ただし、
(ア)登記名義人となる者等が通称名を氏名として登記申請をしている場合、
(イ)登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されているが外国人住民票にローマ字氏名の記載がない者である場合及び
(ウ)代位により登記を申請する場合その他の登記名義人となる者等以外の者が登記を申請する場合において、
登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは、
例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えありません。
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詳しくはこちら
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法務局に電話で補正対応を確認してみましたが、添付情報として提出していた住民票にローマ字の表記があったため、申請情報にローマ字表記を追記する補正でいいとのことでした。
ご依頼人は、漢字圏の方でした。
また、登記簿をみたところ、数年前に別に持分移転登記がされておりました。
完全な先入観で、そのまま同じ登記をすればいいと判断してしまい、上記改正は頭の中でスルーされてしまったのでした💦
ところで、今回はローマ字を追加した所有権の登記をしておりますが、数年前の持分移転登記の名義にはローマ字は記載されていません。
この場合、持分移転登記後に所有者となるはずなのですが、ちゃんと登記簿にも所有者として記載されるか気になりました。
法務局に聞いてみたところ、ローマ字表記がない登記とある登記でも同一名義人として扱ってくれるとのことでした。
とりあえず、一安心です。
さて、、、、
昨日の祝日は、久しぶりに世田谷の豪徳寺に行ってまいりました。
豪徳寺に行くのは久しぶりですが、行ってみると、ものすごい混雑ぶりでした。
境内の7割ぐらいは、アジア圏の外国人(観光客?)が占めております。
豪徳寺は猫に由緒があるお寺です。
猫の置物やオブジェと一緒に写真が撮れる、ばえスポットもたくさんあります。
当事務所には、数年前に豪徳寺で買った、かわいい猫の置物があります(下の写真の右から2番目)。
すべての置物は購入可能なのですが、売り場も当然大混雑。
午後の早い時間でしたが、ほとんどがSOLDOUTになっておりました。
恐るべし外国人パワー。

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