おはようございます。 

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

当事務所では、終活相談を行っております。

 

終活相談の中で、最近よくご相談を受けるようになったことがあります。

自分の死後に財産を、相続人以外の第三者に贈りたいという、遺贈寄付のご相談です。

 

 

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遺贈寄付とは、ご自分の財産の全部または一部を、遺言により法定相続人以外の個人や団体に無償で贈ることです。

 

終活相談をいただくことが多いのは、相続人がいない方(おひとり様)です。

相続人ではない親族はいるけれど、普段から親しいわけでもないし、その親族も、十分に生活に余裕はある様子。

だったら、自分の遺産を、第三者に遺贈して、もっと公益的な目的のために使ってもらいたい!

 

たとえば、以下のような団体に、遺贈寄付をすることは可能です。

 

・医療機関(たとえば、日本赤十字社)

・あしなが育英会

・日本ユニセフ協会(ユニセフ)

・国境なき医師団

・出身大学(たとえば、青山学院大学)など

・自治体(たとえば、目黒区)

目黒区のHPには、遺贈寄付についての記載はありません。

もちろん相談窓口はあって、具体的な遺贈の相談ができます。

ふるさと納税ではありませんが、たとえば自分の終の棲家がある地域など、自治体の活性化につながる遺贈寄付もいいと思いました。

 

さて、遺贈寄付をするためには、遺言を作成し、遺言執行者を定める必要があります。

当事務所では遺贈寄付・遺言の作成のご相談、遺言執行者の就任を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

ところで、遺贈寄付について調べながら改めて思ったのは、人は財産をもって死ねないということです。

 

遺贈もいいけど、生前に、自分自身や他人のために、お金は悔いなく使っておきたいです。

 

たとえば生前の寄付は、自分自身で効果がよく分かって、満足度が高そうです。

つい最近、地方自治体に何百億も寄付された方がいらっしゃっいましたが、こういう発想なのかと思いました。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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