おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
当事務所では、終活相談を行っております。
終活相談の中で、最近よくご相談を受けるようになったことがあります。
自分の死後に財産を、相続人以外の第三者に贈りたいという、遺贈寄付のご相談です。
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遺贈寄付とは、ご自分の財産の全部または一部を、遺言により法定相続人以外の個人や団体に無償で贈ることです。
終活相談をいただくことが多いのは、相続人がいない方(おひとり様)です。
相続人ではない親族はいるけれど、普段から親しいわけでもないし、その親族も、十分に生活に余裕はある様子。
だったら、自分の遺産を、第三者に遺贈して、もっと公益的な目的のために使ってもらいたい!
たとえば、以下のような団体に、遺贈寄付をすることは可能です。
・医療機関(たとえば、日本赤十字社)
・あしなが育英会
・日本ユニセフ協会(ユニセフ)
・国境なき医師団
・出身大学(たとえば、青山学院大学)など
・自治体(たとえば、目黒区)
目黒区のHPには、遺贈寄付についての記載はありません。
もちろん相談窓口はあって、具体的な遺贈の相談ができます。
ふるさと納税ではありませんが、たとえば自分の終の棲家がある地域など、自治体の活性化につながる遺贈寄付もいいと思いました。
さて、遺贈寄付をするためには、遺言を作成し、遺言執行者を定める必要があります。
当事務所では遺贈寄付・遺言の作成のご相談、遺言執行者の就任を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ところで、遺贈寄付について調べながら改めて思ったのは、人は財産をもって死ねないということです。
遺贈もいいけど、生前に、自分自身や他人のために、お金は悔いなく使っておきたいです。
たとえば生前の寄付は、自分自身で効果がよく分かって、満足度が高そうです。
つい最近、地方自治体に何百億も寄付された方がいらっしゃっいましたが、こういう発想なのかと思いました。
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