おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
令和8年4月1日から、住所変更登記が義務化されます。
義務化に先立ち、令和7年4月21日から、登記申請の際に、所有権の検索用情報を申出することとなりました。
また、登記申請以外でも、検索用情報の申出ができるようになりました。
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令和8年4月1日から、住所変更登記は、義務化されます。
この制度に合わせて、法務局では、スマート変更登記が開始されます。
スマート変更登記とは、住所や氏名の変更があった際に、法務局が、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用して自動的に変更登記を行う制度です。
法務局が自動的に変更登記を行うためには、不動産の所有者は、検索用情報を、あらかじめ申出しておく必要があります。
令和7年4月21日からあらたに、所有権の保存・移転等の登記の申請するときは、所有者の検索用情報を、申請書に記載することが必要になりました(検索用情報の同時申出)。
従来の登記申請書に追加で記載することになったのは、四角で囲まれた部分(ふりがな、生年月日、メールアドレス)です。
(↓法務局の記載例)
ところで、令和7年4月21日以前から、不動産を所有している所有者はというと、登記申請はしなくても、個別に「検索用情報の申出」をすることができます(検索用情報の単独申出)。
法務局に検索情報の申出するのには、登録免許税等の手数料はかかりません(無料)。
検索用情報の申出をしておけば、将来、所有者である申出人が住民票を変更したときに、法務局が自動で(スマートに?)登記を変更してくれるとのこと。
便利な制度ですね!
(↓法務局の記載例)
単独申出はしておいたら、住所変更登記のし忘れもないので、登記義務違反にもなりません。
また、変更登記にともなう登録免許税もかからずに、お得です!
ところで、法務局のスマート変更登記の対象は、個人だけではありません。
会社・法人についても対象です。
令和7年4月21日の所有権の検索情報の申出の開始の1年以上まえ、令和6年4月1日から、法人識別情報(会社法人等番号など)が登記の記載事項になりました。
たとえば株式会社が所有権の登記名義人となって所有権移転登記等を申請する場合、会社法人等番号を登記申請書に記載すると、会社法人等番号が登記されます。
また、令和6年4月1日より前から不動産を所有していた法人については、登記申請とは別に、「法人識別事項の単独申出」ができます。
法務局に法人識別事項の申出すると、あらたに不動産登記簿の所有者欄には、法人識別事項(会社だったら会社法人等番号)が追記されます。
(ちなみに、自然人の場合は、検索用情報の申出をしても、所有者欄の記載に変更はありません。)
こうしておけば後日、本店移転等の商業登記申請をすれば、あとは法務局が職権で(スマートに!)、会社の所有する不動産について、所有者の本店移転の変更登記をしてくれるのです。
実はこれまであまり考えていませんでしたが、今回の所有権の検索情報の申出の開始をきっかけにして、法人識別事項の単独申出は、しておいた方がいいように思いました。
当事務所では、検索用情報の単独申出や、法人識別事項の単独申出のご依頼をうけたまわっております。
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