おはようございます。 

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

昨日のブログで、遅ればせながら、法人識別事項の単独申出はしておいた方がいいということに気が付いたを記載しました。

 

さっそくですが、この法人識別事項の単独申出を申請してみることになりました。

 

 

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今回、オンラインで申請をいたしました。

 

申請してみて、普通に「受付のお知らせ」が発行されました。

受付番号は、不動産登記の権利のものと一緒になります。

 

所有権変更登記ですが、登録免許税はかかりません。

 

 

会社法人等番号

 

 

 

 

 

ちなみに、書面申請の場合の法務局の記載例はこちら⇩

 

会社法人等番号の申出

所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について

 

 

実は、申請内容にミスがあって💦、あわてて法務局に電話してみたのですが、まだ担当者も決まっていないので、とのこと。

 

申出の完了も、不動産の権利の登記の完了予定日になるようです。

 

なお渋谷出張所の登記完了日は、今申請から1か月以上もかかっています💦💦💦

 

法改正の影響ですかね。。。

 

 

当事務所では、法人識別事項(会社法人等番号等)の単独申出のご依頼をうけたまわっております。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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