おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
先日、相続登記と同時に検索用情報としてメールアドレスを提供した登記が完了しました。
するとお客様から、こんなメールがきています、と情報提供をしていただきました。
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ご依頼人が受け取った法務局からのメールはこんな感じでした。
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件差出人: sys-info
日時: 2025年5月12日 ●●:●●:●● JST
宛先:
件名: 【法務局】申出手続完了のお知らせ
申出人 様
申出された検索用情報についての登録手続が完了しましたので、お知らせします。
不動産番号 :
立件番号 :第●●●号
立件年月日 :令和 7年 5月 9日
認証キー(※):●●●●●●●●●●
※認証キーは登録されたメールアドレスを変更する際に必要になります。
●●地方法務局●●支局
//
お客様のメールには、【立件番号】がついています。
司法書士業務用ソフトを利用して相続登記と同時に検索用情報を申請したときは、登記申請の【受付番号】しか出てきませんでした。
一方、法務省の登記供託オンラインシステムを利用して単独申出をしたときは、申請画面で【立件番号】が確認できました。
同時申出も、裏(?)で立件番号がついているようです。
さて、上記認証キーがついたメールは今後も使う可能性のある大切なものです。
大切に保管していただくように、アナウンスをいたしました。
ところで、検索用情報の単独申出をしたときに、受け付けた法務局から、【申出手続き完了のお知らせ】という書面が発行されます。
オンラインで申出する場合は、オンラインの完了通知がありますので、このお知らせの書面自体に、目新しい情報は記載されていません。
(※完了通知との違いとしては、不動産番号の記載があるかないか、でした)
また、印刷されている用紙も、登記完了証のようなグリーンの紙ではなく、法務局の送付状(茶色っぽい紙)と同じものです。
こちらについて、またブログに記載したいと思います。
さて、現在、再生胡蝶蘭が花盛りです。
こちらは昨年の当事務所移転時に、お客様にいただいた、立派な胡蝶蘭が再度咲いてくれました(^^♪。
いただいた胡蝶蘭の全てを咲かせることはできませんが、半分ぐらいは、また咲いて楽しませてくれています。

猫タワーの上でダイナミックに咲いてくれてます!
胡蝶蘭の花が枯れてしまってもまた来年咲きますので、そのまま捨てたらもったいないです。
是非試してみてくださいね。
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