こんにちは。

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

令和7年4月21日から所有権の検索用情報の申出制度が始まりました。

これまで何件かの、所有権の検索用情報の申出手続きのご依頼をいただき、申出が完了しております。

 

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所有権の検索用情報の申出制度とは。。。?

 

令和8年4月から不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されます。

これに備え、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申出しておくと、自動的に登記変更してもらえる「スマート変更登記」が利用できます。

検索用情報を申出しておけば、義務違反に問われることがなくなる便利な制度です。

当事務所では、不動産を所有されている方には、検索用情報の申出をおすすめします。

 

当事務所でも何件かの申出を行い、手続きが完了しております。

 

ところで、

申出完了時に、法務局から「申出手続き完了のお知らせ」という書面が交付されるときがあります。

 

この書面を、初めて受け取ったときは、ちょっとしたショックを受けました。

というのも、専門紙で印刷されている登記の完了証と比べると、お知らせはかなり簡易・質素な雰囲気のものなのです。

受け取った方はわかっていると思いますが、法務局からの送付状と同じ、ちょっとした情報が載っている「普通の紙」のお知らせ、なのです。

 

検索用情報だけをオンラインでする申出する場合、通常は手続き完了後に、法務局から戻ってくる原本還付書類はありません。

しかし、「申出手続き完了のお知らせ」が書面交付されるときは、何かしらの返信用の封筒を同封する必要があります。

 

検索用情報をオンラインで申出すると、オンライン画面上で、申出完了が確認できます。

この申出完了確認と申出受付時のお知らせをプリントすれば、上記の「申出手続き完了のお知らせ」の書面と同じ内容が確認できるのです。

つまり、どうしても必要な書面、というほどではないというか。。。

 

返信用封筒は何をつけようかと、と悩みます。

もしかして、普通郵便で十分かも?!

 

 

 

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