おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
登記識別情報がない、そんなときはどうすればいいでしょう。
登記識別情報がない場合、司法書士による本人確認を情報を作成することはできますが、今回は合筆前の登記済権利証があるケースでした。
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(今回はちょっとマニアックなお話です。)
売主の登記識別情報通知がないので、本人確認情報の作成を依頼されました。
売主は、売買対象となっているA-2土地の登記識別情報通知を紛失しているとのことです。
A-2土地ですが、もともとはA土地から分筆されてできた土地でした。
A-2土地の登記簿によると、所有権の取得原因はA土地の合筆によるのものとの記載がありました。
さっそく、元番のA土地の登記簿を見てみると、A土地はB土地を合筆していることが分かりました。
その後にA土地は、A-1とA-2土地を分筆しています。
ところで、A土地の登記簿には、相続により所有権を取得したときの受付番号1の記載がありました。
その後合筆されていて、今回登記識別情報がないのは、A土地がB土地を合筆したときの受付番号2のものとのことでした。
受付番号1の取得日はかなり古いものですので、登記識別情報ではなく登記済権利証になります。
この登記済権利証もないということなのかなと思っておりました。
その後、お調べいただいたところ「昔の登記済権利証ならあります!」とのことで、1冊の古い登記済権利証が出てきました。
合筆前の登記済権利証です。
ここまでの話をまとめますと、
A土地とB土地は同じ相続を原因に取得された後、
B土地はA土地に合筆され、
A土地はA-1土地とA-2土地を分筆しています。
そして、A-2土地が取引対象です。
【参考図】
A土地 B土地
相続による取得(受付番号1) 相続による取得(受付番号1)
B土地を合筆(受付番号2) ←(閉鎖)
↓
A土地から、A-1土地とA‐2土地(受付番号2)を分筆
A-2の土地の決済に、A土地の合筆前の受付番号1の登記済権利証は、使えます。
念のため法務局にも相談票を出して確認しましたが、「先生、何か疑問なの?」と言われてしまいました💦
見落としがあったらいやだなぁとチキンになりました💦💦
今回ちょっと悩んだのは、、、分筆後のA‐2土地の登記簿には、受付番号1の記載がないことでした。
なくても、A土地(及びB土地)取得時の登記済権利証は、A-2の登記済権利証として使えました♪
本人確認情報がいると思っていた売主に、
「本人確認情報は不要です!」と言ったら、ちょっぴり私の株が上がったような気になりました(笑)。
無事に登記は完了いたしました!
買主だけでなく、売主も大変喜ばれまして、「先生、ありがとうございます。」とのことでした。
◇ ◇ ◇
先日、お客様から頂いたかわいいおやつです。
いつもセンス抜群のお土産をくださります。
可愛すぎ。。。🌸

いただきもの。「お花のぼうろ」という名前のおやつです。食べるのがもったいない!
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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役




