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おはようございます。 

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

登記識別情報がない、そんなときはどうすればいいでしょう。

登記識別情報がない場合、司法書士による本人確認を情報を作成することはできますが、今回は合筆前の登記済権利証があるケースでした。

 

 

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(今回はちょっとマニアックなお話です。)

 

売主の登記識別情報通知がないので、本人確認情報の作成を依頼されました。

 

売主は、売買対象となっているA-2土地の登記識別情報通知を紛失しているとのことです。

A-2土地ですが、もともとはA土地から分筆されてできた土地でした。

 

A-2土地の登記簿によると、所有権の取得原因はA土地の合筆によるのものとの記載がありました。

さっそく、元番のA土地の登記簿を見てみると、A土地はB土地を合筆していることが分かりました。

その後にA土地は、A-1とA-2土地を分筆しています。

 

ところで、A土地の登記簿には、相続により所有権を取得したときの受付番号1の記載がありました。

その後合筆されていて、今回登記識別情報がないのは、A土地がB土地を合筆したときの受付番号2のものとのことでした。

受付番号1の取得日はかなり古いものですので、登記識別情報ではなく登記済権利証になります。

この登記済権利証もないということなのかなと思っておりました。

 

その後、お調べいただいたところ「昔の登記済権利証ならあります!」とのことで、1冊の古い登記済権利証が出てきました。

合筆前の登記済権利証です。

 

ここまでの話をまとめますと、

A土地とB土地は同じ相続を原因に取得された後、

B土地はA土地に合筆され、

A土地はA-1土地とA-2土地を分筆しています

そして、A-2土地が取引対象です。

 

【参考図】

A土地                   B土地

相続による取得(受付番号1)      相続による取得(受付番号1)

B土地を合筆(受付番号2)       ←(閉鎖)

A土地から、A-1土地とA‐2土地(受付番号2)を分筆

 

A-2の土地の決済に、A土地の合筆前の受付番号1の登記済権利証は、使えます。

 

念のため法務局にも相談票を出して確認しましたが、「先生、何か疑問なの?」と言われてしまいました💦

見落としがあったらいやだなぁとチキンになりました💦💦

 

今回ちょっと悩んだのは、、、分筆後のA‐2土地の登記簿には、受付番号1の記載がないことでした。

なくても、A土地(及びB土地)取得時の登記済権利証は、A-2の登記済権利証として使えました♪

 

本人確認情報がいると思っていた売主に、

「本人確認情報は不要です!」と言ったら、ちょっぴり私の株が上がったような気になりました(笑)。

 

無事に登記は完了いたしました!

買主だけでなく、売主も大変喜ばれまして、「先生、ありがとうございます。」とのことでした。

 

◇ ◇ ◇

先日、お客様から頂いたかわいいおやつです。

いつもセンス抜群のお土産をくださります。

可愛すぎ。。。🌸

 

おやつ

いただきもの。「お花のぼうろ」という名前のおやつです。食べるのがもったいない!

 

 

 

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