おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
先週の土曜日、研修受講のため、四谷の司法書士会館に行ってまいりました。
リアル会場での研修受講は、久しぶりでした。
貴重な内容を含む研修でしたので、是非とも生講義を受講したいと思ったのです。
講師は、以前から注目している、札幌司法書士会のY先生でした。
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以前、東京会で研修委員をしていたときにも、お世話になった、札幌司法書士会のY先生の生講義です。
内容がめちゃくちゃ参考になることは、よく分かっておりました。
募集開始直後に、申し込みをいたしました。
今回は、リアル会場(司法書士会館)と、ZOOMウェビナー(WEB)を選べましたが、迷わずリアル会場を選びました。
さて、研修当日ですが、予想に反して、リアル会場は、けっこう空いておりました。
一方のWEB研修は、900名近くの申し込みがあったようです。
以前はリアル研修が当たり前だったのに、コロナ禍以降は、WEB研修が主流になっています。
私も、研修会場に行く時間と費用を考えると、だいたいWEB研修を選択してしまいます。
ただ、これぞ!という研修には、リアル会場の方を選択して、参加するようにしています。
貴重な講義を、一言も聞き漏らしたくなく、全集中したいからです。
さて、肝心の研修ですが、大変分かりやすく、かつ実践的なものでした♪
インバウンド需要により、外国人を見かけることが、大変に多くなっております。
当事務所は、外国人がからむ、売買や相続のご相談を、積極的に受けております。
例えば、アメリカ在住のご夫婦で、妻は日本人、夫はアメリカ人で、夫名義で日本で不動産購入を検討している、といった相談をいただいております。
在外外国人が、買主となって、不動産の売買をするケースです。
研修資料には、こうした場合に役立ちそうな、重説や売買契約書などの英文付きサンプルもありました。
日本語が分からない方に説明する際に、参考になりそうでです。
研修では、渉外売買にともなう税務上の注意点として、以下の2点がありました。
盲点になりそうなので、備忘録として記載しておきます。
【税務上の注意点】
①印紙税
先に売主が日本国内で署名して、それを海外に送って買主が署名を完成させると、印紙は貼らなくてよい(つまり、印紙税がかからない)。
※印紙税法基本通達第49号
②譲渡所得税
一方外国人が売主になるケースで、譲渡所得税の源泉徴収については、うっかりしそうなので注意しておきたいです。
非居住者から日本にある土地等を購入してその譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者に対して支払う歳10.21%の税率により計算した額の所得税等を源泉徴収しなければならないとのこと。
※所得税法161,164,212,214 所令281の3
ex.日本人買主と在外外国人売主との売買で、売買代金1000万円のけーづ。
買主の売主への売買代金支払額は897.9万円
(源泉徴収税102.1万円を差しく。差し引いたのち、買主は売主にかわって税務署に支払う)
久しぶりに、3時間にわたる長丁場のリアル研修でしたが、やはりそのことのみに集中する時間ができて、とてもよかったです!
ただ、3時間って本当長い。。。!集中力を保つのが大変でした💦
※現在東京司法書士会で募集中の11/7開催第1回目黒支部セミナーは、リアル会場での2時間講義(無料)です。是非ご検討ください!
研修のあとは、同じく受講していた友人と、四谷三丁目のスペイン料理でディナーでした♪
研修の感想を言い合ったり、お互いの仕事について語り合ったり、、、

四谷荒木町にあるカリーニョ。スペイン料理のお店です。
四谷って、落ち着いた大人の雰囲気で、とてもいいお店がたくさんある!
このあたりは、またお邪魔したいです!
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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役




