ホーム »   女性司法書士 ブログ » 業務日誌 » 商業登記 » 管轄外本店移転の印鑑届書は原則不要

こんにちは。

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、管轄外本店移転登記を申請しました。今まだ登記中です。

 

そういえば、管轄外本店移転には、最近、改正がありました。

 

今年の4月から、新本店管轄登記所への印鑑届書の提出が、不要になったのでした。

 

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

詳しくはこちら

法務省:本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました

 

令和7年4月21日から、管轄外本店移転に、印鑑届書は不要になりました。

(もう、半年も経っていました💦)

 

本店移転前に登記所に届けていた会社印鑑は、新本店を管轄する登記所に引き継がれ、登記所に印鑑の提出があったものとみなされるとのことです。

なお、印鑑カードは引き継がれないのでご注意ください。従来通り、印鑑カード交付申請書は提出する必要があります。

 

ところで、私が業務を始めた平成17年頃、管轄外本店移転は、難しい商業登記でした。

 

その理由として、

1.新旧本店それぞれの管轄登記所宛てに、登記申請書を2件分作成し、旧管轄の登記所宛てに、一緒に提出しなければならないこと。

2.新本店の管轄登記所宛ての登記申請書(の別紙)には、記載することがたくさんあったこと。

3.代表取締役が変更しないのに、新本店管轄の登記所宛てに、印鑑届書を再提出しなければならないこと。

4.管轄外本店移転に伴い、旧本店管轄登記所で発行された印鑑カードが使用できなくなり、新本店管轄登記所宛てに、新たに印鑑カード交付申請書をの提出しなければならないこと。

 

特に2については、以前は申請書の別紙として、旧管轄の登記事項(商号、目的、資本金、役員氏名・住所、設立年月日など)全部を記載して提出する必要がありました。

事業目的がたくさんあったり、新株予約権登記事項がなどがある会社の管轄外本店移転登記をする場合は、登記事項の確認がたくさんあり確認が大変でした。

誤った登記内容になっては大変と、別紙の内容をプリントして、登記事項を一字一句チェックしておりました💦

 

従来はそんな作業をしていましたが、平成29年7月6日法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知で、簡略化が認められるようになりました。

ずばり、申請書の別紙には、「登記すべき事項」として例えば「令和○年○月○日東京都目黒区。。。から本店移転」だけ、別紙に記載すればいいことになったのです。

 

今回、令和7年4月の改正(令和7年3月24日法務省民商第47号通達)では、上記3の印鑑届書の提出が不要になりました。

 

管轄外本店移転登記は、だいぶシンプルになりました。

今後は、申請書2通と、印鑑カード交付申請書のみです(もちろん添付書類(議事録などは)作成し提出必要です)。

 

4の印鑑カードは、管轄ごとの仕様になっているのか、なぜ新本店管轄登記所に引き継げないんでしょうかね。

こちらも改正をしてもらいたいです。

 

 

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

下記の【お問い合わせフォームボタン】を押して、お気軽にお問合せください。

 

↓こちらをクリック

緑色の問い合わせボタン<幅300px>

お問い合わせフォームに移動します!

 

または、【LINEでのお問い合わせ】が便利です。

司法書士増田リーガルオフィスではLINE公式アカウントを開設しています。

下記のボタンを押して、「司法書士増田リーガルオフィス」を「お友だち追加」いただき、

LINEのトーク画面よりお問い合せください。

 

↓こちらをクリック

友だち追加

LINEのお問合わせは便利です!

 

LINEでのお問い合わせ、お待ちしております。

PVアクセスランキング にほんブログ村